初診の方へ
診察時には患者様一人ひとりに医療知識のある看護師等の担当者が付き添います。そこで、本日の受診理由や、ご要望、その他診察前に必要な内容を問診させていただいております。医師の診察時には担当者が患者様からお聞きした内容を医師に説明いたします。主な問診の内容は以下のようなものがございます。
- 交通事故やお仕事中のおケガの場合は、その旨を受付へ伝えてください。
- 以下のものを受付時にご提示してください。
・マイナンバーカード・保険証・受給者証(月に一度確認させていただきます。)
・お薬手帳(お持ちの場合)
・他の医療機関からの紹介状(お持ちの場合) - 会計時に診察券をお渡しいたしますので、次回ご来院の際には受付にお出しください。
- 会計は現金でお願いします。電子決済・クレジットカードは使えません。
- 当院では、診察の予約はありません。予約なしで大丈夫ですので、いつでもお越しください。
- 何かお聞きになりたいことがありましたら、電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせいただくことも可能です。
診察時のアテンド制の紹介
「いざ診察を受けようとすると、うまく説明ができない」「聞かれても自分では原因が分からない」「医師や次の診察に遠慮してうまく話せない」そんなことはありませんか?
患者様のそんな悩みを解決するために、当院では診察時に患者様一人ひとりに医療知識のある看護師などの担当者が付き添います。そこで、本日の受診理由や、ご要望、その他診察前に必要な内容をしっかりと問診させていただいております。医師の診察時には担当者が患者様からお聞きした内容を医師に説明いたします。主な問診の内容は以下のようなものがございます。
- 受診理由(昨日転んだ、手足がしびれる、腫れている、お薬が欲しいなど)
- 痛みについて(痛みの場所、痛みの程度、痛み方等)
- 特定の動作での増悪感(歩き始めが痛い、少し歩くと休憩が必要になる等)
- 痺れの程度や場所
- 患部の状況(実際に触らせていただくことがあります)
- 現在飲まれているお薬の内容や妊娠の有無
- レントゲン、MRIの希望について
- ご自宅での生活状況(杖で歩行できる、車椅子で生活している等)
- その他担当者が必要と感じた評価内容(握力の確認や手足の動きの確認等)
また診察後、患者様に疑問が残らないように、担当者が再びお話しさせていただきます。
必要があれば、また医師のもとへご案内します。次回診察日や薬の内容なども一緒に確認します。
当院をご利用の皆様へ
当院では、地域におけるかかりつけ医療機関として、以下の対応を行っております。
- 健康診断の結果等の健康管理に係る相談
- 保険・福祉サービスに関する相談
- 診療時間外・夜間・休日のお問い合わせ先はこちら
- 電話:0877-33-1510
- 必要に応じ、専門医や専門医療機関への紹介
受診されている他医療機関や服用されているお薬の確認にご協力ください。
なお、香川県の「医療機能情報提供制度」のホームページで、かかりつけ医機能を有する医療機関が検索できます。
院内風景
アクセス
電車でお越しの方へ
予讃線・土讃線 多度津駅より徒歩20分
医院概要
| 院名 | ウツミ整形外科医院 |
|---|---|
| 住所 | 〒764-0027 香川県仲多度郡多度津町大字道福寺132 |
| 電話番号 | 0877-33-1510 |
| FAX番号 | 0877-32-2304 |
| 診療時間 | 9:00~12:30 / 16:00~18:00 |
| 休診日 | 日曜・祝日・水曜午後・第3土曜午後 |
施設基準の届出
一覧表
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有床診療所入院基本料Ⅰ
(1) 診療所であること。
(2) 当該保険医療機関を単位として看護を行うものであること。
(3) 看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものとする。
(4) 現に看護に従事している看護職員の数を当該診療所内の見やすい場所に掲示していること。
(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。① 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、七以上であること。
② 患者に対して必要な医療を提供するために適切な機能を担っていること。
- 有床診療所緩和ケア診療加算
- 有床診療所入院基本料在宅復帰機能強化加算
- 入退院支援加算2
- 外来リハビリテーション診療料
- 別添1の「第9」の1の(2)に規定する在宅療養支援診療所
在宅医療情報連携加算及び在宅歯科医療情報連携加算の施設基準在宅での療養を行っている患者の診療情報等について、在宅医療情報連携加算又は在宅歯科医療情報連携加算を算定する保険医療機関と連携する他の保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等(以下「連携機関」という。)とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる体制を有している医療機関であること。当該医療機関と患者の診療情報等を共有している連携機関(特別の関係にあるものを除く。)の数が、5以上であること。地域において、連携機関以外の保険医療機関等が、当該ICTを用いた情報を共有する連携体制への参加を希望した場合には連携体制を構築すること。ただし、診療情報等の共有について同意していない患者の情報については、この限りでない。(1)に規定する連携体制を構築していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある連携機関の名称等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
- 在宅がん医学総合診療料
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)
- 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む)に掲げる手術【人工股関節置換術22件(令和6年1月~12月)】
- 麻酔管理料(Ⅰ)
- 別添1の「第9」の2の(5)に規定する在宅療養実績加算2(平成30年9月より)
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- 入院ベースアップ評価料
- 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)





